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京都府の回答
2003年12~2月の京都府男女共同参画基本条例案パブリックコメントプロジェクト

■条例全般について
Q 「男女」を「府民「すべての人」とするなど「性」に中立的な表現に変更し、同性愛者、性同一性障害者等の立場からの見直しを期待する。
A 条例は、性別に起因する人権の問題という観点に着目し、その観点からの人権の問題の解決に向けて「男女の人権の尊重」などの基本理念を定めています。
人権の享有主体はすべての人であり、」男女共同参画の推進は、基本理念で定めているように「男女の個人としての尊厳が重んじられること」をはじめとする人権が尊重されることを旨として行っていきます。

■前文について
Q 多様なライフスタイルの例示をしながら、「男女」ではなく「個人」の尊重を重視したものにすること。
A 条例は、性別に起因する人権の問題という観点に着目し、その観点からの人権の問題の解決に向けて「男女の人権の尊重」などの基本理念を定めています。
人権の享有主体はすべての人であり、」男女共同参画の推進は、基本理念で定めているように「男女の個人としての尊厳が重んじられること」をはじめとする人権が尊重されることを旨としてしっかりと取り組んでいきます。

■定義について
Q DVは、性的少数者の存在も前提として、男女間の限定を削除すべきである。
A 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)において、都道府県は、被害者の相談やカウンセリング、被害者と同伴する家族の一時保護を行う「配偶者暴力相談支援センター」を設置することとされており、府においても、DVの根絶に向け、被害者の一時保護や相談など、関係機関との連携により様々な取組を進めているところです。
国の男女共同参画基本計画においても、DVに関する問題は「男女の固定、的な役割分担、経済力の格差、上下関係など我が国の男女が置かれている状況等に根ざした構造的問題として把握」すべきとされています。条例では、御意見のような様々な形態による心身に有害な影響を及ぼす言動も対象となることが明らかになるよう、また、DV法の定義規定を超えて元配偶者からの暴力も対象となるように規定することとしています。

■基本理念について
Q
 「男女」という言葉が入りすぎており、性同一性障害等にも触れるべきである。
A この条例は、性別による差別的取扱いやドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントなどの性に起因する暴力がなくなり、男女の互いの尊厳が守られる中、男女が社会の様々な分野でその持てる力を十分に発揮することができる社会の実現を目指すものであり、人権について、性別に起因する問題という観点に着目し、基本法に準じた形で理念を規定することとしています。

■性別による人権侵害の禁止について
Q
 性同一性障害等性的マイノリティーに対する差別も禁止の対象とするよう配慮することが必要である。
A 条例は、性別に起因する人権の問題という観点に着目し、その観点からの人権の問題の解決に向けて「男女の人権の、尊重」の基本理念などを定めており、こうした基本理念にのっとり、様々な施策を推進していくこととしています。

■情報に関する留意事項について
Q
 このような規定は、表現の自由の侵害につながるおそれがある。
性的多様性に関する表現行為を妨げるものではないことを加えるべきである。
A 「表現の自由」は、日本国憲法で保障された権利ですが、一方で、暴力を助長するような表現や過度に性的な表現など、情報の受け手側が著しく不快に感じたりするような情報もあり、そうした情報に触れたくない、また、子どもたちに触れさせたくないという、情報の受け手側の気持ちにも十分配慮していく必要があると考えています。
こうしたことから、子どもたちの目にも触れるような、電車の吊り広告をはじめとする公衆において表示される情報については、このような表現を行わないよう努めていただく必要があると考えています。

■京都府男女共同参画審議会について
Q
 委員に同性愛者両性愛者等を入れること。
A 男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を行う京都府男女共同参画審議会の委員については、学識経験を有すとる方その他適当と思われる方のうちから知事が任命することにしていますが男女共同参画の推進は、幅広い府民や事業者の皆様の御理解と共感の下に進めていく必要があることから、審議会は公開で行うとともに、その委員についても、各分野から幅広い御意見をいただくことができるよう人選に努めることとしています。

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