提出意見文
2003年12~2月の京都府男女共同参画基本条例案パブリックコメントプロジェクト
京都府府民労働部女性政策課 御中
京都府男女共同参画推進条例(仮称)案に関する意見を送信いたします。
内容をご確認の上、できる限り条例に反映させていただきたく、要望いたします。
なお、このメールに関して疑問点等がありましたら、以下の連絡先にご連絡下さい。
団体名 「血縁と婚姻を越えた関係に関する政策提言研究会:
京都府パブリックコメント プロジェクト」
(代表者)---- (プロジェクト参加者人数)代表者他5名
電話番号 00-0000-0000 メール ------@------
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目次
■団体紹介「血縁と婚姻を越えた関係に関する政策提言研究会」について
■京都府男女共同参画推進条例(仮称)案に対する意見
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■団体紹介「血縁と婚姻を越えた関係に関する政策提言研究会」について
「血縁と婚姻を越えた関係に関する政策提言研究会(略称:政策研)」は、レズビアン(女性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)女性、トランスジェンダー女性等を中心に、血縁と婚姻を越えた関係性を生きる人々の、社会的認知と生活上の権利保障に関する政策についての研究会です。
代表者は置かず、テーマごとに活動プロジェクトの中心責任者・担当者が連携し、月例学習会、イベント企画、講演・執筆活動などを行っています。
今回提出する意見は、「政策研」に参加している有志の意見であり、この意見が「政策研」としての意見ではないことにご注意下さい。また、複数意見がある項目については、敢えて意見の統一は行わず、複数意見を併記しております。記載の順番による優先順位はありませんので、その点もご注意下さい。
「政策研」の現在までの活動履歴は、以下のホームページでご確認下さい。
町屋助産院 http://www.geocities.co.jp/PowderRoom-Tulip/8451/
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■京都府男女共同参画推進条例(仮称)案に対する意見
■全体について
(意見A)
条例案の全体について、遺伝的、身体的、精神的、外見的(服装等)に既存の男女枠に入らない人(同性愛者、両性愛者、性同一性障害者、トランスジェンダー等)が京都府内にも実際に多数いる、ということに対して配慮が感じられません。担当部門内でこの件に関する認識は共有化されているのでしょうか?是非一度、自分が同性愛者、両性愛者、性同一性障害者、トランスジェンダー等であると考えて、条例案全体を見直してみて頂きたいと要望いたします。
(意見B)
条例の名称を含めて、簡単に「男女」と記載している部分について、「府民」「全ての人」「両性」といった言い換えを検討して頂きたいと考えます。
■性に起因する差別について
▼前文①▼3基本理念(1)▼14(1)
(意見C-1)
取り組むべき課題として「性指向」「性別表現」による差別も盛り込んで頂きたいと要望いたします。
性指向による差別の例:同性愛者、両性愛者への差別 等
性別表現による差別の例:性同一性障害者、異性装者への差別 等
(意見C-2)
取り組むべき課題として「性指向」「性別表現」「性自認」による差別も盛り込んで頂きたいと要望いたします。
※「性自認」については、性別表現の下位概念だという考え方と、それ自体を条例に盛り込みたいという考え方があります。
(意見D)
条例案をこのままにするのであれば、運用面で「性別」概念を広く解釈して、「性指向」「性別表現」「性自認」による差別にも対応できるようにして頂きたいと要望いたします。■家庭について
▼前文④▼2定義(3)▼3基本理念(4)▼11
(意見E)
家庭を営むのは「男女」の間とは限りません。同性カップル、単身者間にもドメスティック・バイオレンスが起こり得ることを前提とした条文にして頂きたいと要望いたします。
(意見F)
ドメスティック・バイオレンスは2者の間で起こるとは限りません。当事者が複数になる場合もあり得ることを前提とした条文にして頂きたいと要望いたします。
(意見G)
2-(3)
ドメスティック・バイオレンスの定義を「夫婦間及び恋愛関係等親密な関係にある当事者間で行われる暴力的行為」に修正して頂きたいと要望いたします。
(意見H)
3-(4)
少子高齢化する社会における家族とは、単身世帯(単身者が自らで営む家庭、と言う概念)の増加をも意味します。
こうした状況において、家族を構成する者とは、男女(夫婦)や多世代家族、従来の核家族等として想定するだけでなく、独居や単身者をも中心に置き、新たな行政サ-ビスが必要とされています。
様々な者が、社会の支援の下に、子育てや介護などの家族機能を円滑に実現することができ、かつ、自らの意思によって仕事、学習及び地域活動などができるようにすることが大切と思われます。
「家族する」ことは役割ではなく、各々の自由な家族機能の発現という意味において、権利であると考えます。
(意見I)
11
「府は、男女が等しく、子育てや介護・看護などの家庭の機能を円滑に果たせるよう、保育・介護サービスの充実、情報提供その他の必要な措置を講じる」に修正して頂きたいと要望いたします。■過度の性的な表現について
▼15
(意見J)
「過度の性的な表現」という文面を理由に、同性愛者、両性愛者、性同一性障害者、トランスジェンダー等の表現が規制されることを懸念しています。
(意見K)
表現の自由を最大限尊重する立場に立てば、この項目は削除すべきであると考えます。
教育の場等での自律を促す方向で十分ではないでしょうか。
(意見L)
この項目を残すのであれば、「性の多様性に関する表現を妨げるものではない」といった注記が必要であると考えます。■審議会について
▼21
(意見M)
審議会のメンバーに同性愛者、両性愛者、性同一性障害者、トランスジェンダー等、セクシュアルマイノリティー関連グループも参加させて頂きたいと要望いたします。
以 上