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2003年12~2月の京都府男女共同参画基本条例案パブリックコメントプロジェクト
京都府男女共同参画推進条例(仮称)案

京都府男女共同参画推進条例案


目次
 前文
 第1章総則(第1条-第6条)
 第2章男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第7条-第21条)
 第3章京都府男女共同参画審議会(第22条)
 附則

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が着実に進められてきたが、依然として、性に起因する暴力や性別による固定的な役割分担等を背景とした差別的取扱いなどの課題が残されている。
 一方、少子高齢化の進展、家庭や地域を取り巻く環境の変化、経済活動の成熟化等の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合いその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は緊要な課題となっている。
 京都では、古くから文学等において女性が活躍するなど、男女による様々な社会活動・生産活動が多様な歴史文化を培ってきたところであり、さらに、美しい自然や学術研究機能の集積など未来に開かれたすばらしい発展力を有しており、このような地域特性を生かしながら、これを次世代に継承し、発展させていくことのできる男女共同参画社会を築いていくことが求められている。
 男女共同参画社会の実現に向けた取組は、人と人との絆を大切にし、家庭を営む男女にあっては相互に家庭を大切にしながら、家庭や学校、職域、地域等あらゆる場において、男女が心と心で結びあい、支え合いながら、また、男女の違いを認め合いながら、お互いの存在を高め合い、心豊かな関係を築いていく上で重要である。
 このような認識の下に、私たちは男女共同参画社会の実現を強く念願し、男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ男女共同参画の推進に関し基本理念等を定めその取組を府府民及び事業者が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。


  第1章総則

(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに府の施策の実施に関し必要な事項を定めることにより男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。
(2)積極的改善措置
前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し当該機会を積極的に提供することをいう。
(3)セクシュアル・ハラスメント
相手の意に反する性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
(4)ドメスティック・バイオレンス
夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ)をいう。


(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、男女の社会における自由な活動の選択を阻害することのないよう配慮されなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、府の施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は家族を構成する男女が相互の協力と子どもを安心して生み育てることができる環境整備などに向けた社会の支援の下に、子どもの養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、自らの意思によって当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
5 男女共同参画の推進は、男女が互いの性についての理解を深め、妊娠又は出産に関する事項について双方の意思が基本的に尊重されること及び生涯を通じて健康な生活を営むことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
6 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われなければならない。


(府の責務)
第4条 府は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ)を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、府民、事業者、市町村、他の都道府県、国等と連携し、及び協働して取り組むよう努めなければならない。


(府民の責務)
第5条 府民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 府民は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。


(事業者の責務)
第6条 事業者は、男女共同参画社会づくりを担う主要な構成員であるとの自覚の下に、その事業活動に際し、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 事業者は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。


   第2章男女共同参画の推進に関する基本的施策等

(男女共同参画計画)
第7条 知事は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第1項に規定する都道府県男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」という)を定めるに当。たっては、京都府男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、府民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じるものとする。
2 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。



(積極的改善措置)
第8条 府は、事業者及び府民による積極的改善措置に係る取組が適正に促進されるよう情報提供、相談、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 府は、附属機関その他これに準じるものにおける男女の委員の数の均衡を図るなど、自ら積極的改善措置に取り組むものとする。


(雇用の分野における男女共同参画の推進等)
第9条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用の場において、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。
(1)男女が個人として能力を発揮する機会が確保される取組
(2)セクシュアル・ハラスメントの防止のための取組
(3)職業生活と家庭生活における活動の両立を支援する取組
2 府は、事業者が行う前項の取組を支援するため、情報提供、相談、助言その他の必要な措置を講じるものとする。
3 府は、男女が個人として能力を発揮する機会の確保のため、生涯を通じた職業能力の形成及び開発、円滑な再就職並びに起業を支援するために必要な措置を講じるものとする。


(個人で営む事業における男女共同参画の推進)
第10条 府は、農林水産業、商工業等の分野における個人で営む事業において、男女共同参画が推進されるよう、啓発、相談その他の必要な環境整備を行うものとする。


(家庭生活に関する支援)
第11条 府は家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に子どもの養育家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるよう、保育・介護サービス等の充実、情報提供その他の必要な措置を講じるものとする。


(京都における文化及び産業の振興)
第12条 府は、男女がその持てる力を十分に発揮し、京都における文化及び産業の振興に寄与できるよう、府民の交流機会の充実その他の必要な措置を講じるものとする。


(府民等の活動の促進)
第13条 府は、府民及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の民間の団体が行う男女共同参画の推進のための活動を促進するため、これらのものとの連携及び協働に努めるとともに、情報提供その他の必要な措置を講じるものとする。


(性別による人権侵害の禁止)
第14条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントその他の行為により男女の人権を侵害してはならない。
2 府は、前項の行為の防止に努めるとともに、被害を受けた者に対し必要な支援措置を講じるものとする。


(情報に関する留意事項)
第15条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。


(府民等の理解を深めるための措置)
第16条 府は、男女共同参画の推進に関する正しい理解が深まるよう、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の充実その他の必要な措置を講じるものとする。
2 府は、情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、府民が、男女共同参画の視点から情報を正しく理解するための能力の向上を図ろうとする取組に対し、必要な支援措置を講じるものとする。


(推進体制の整備)
第17条 府は、男女共同参画の推進に関する活動の拠点施設の機能の充実を図る等、必要な推進体制を整備するものとする。


(財政上の措置)
第18条 府は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるものとする。


(調査研究)
第19条 府は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究を推進するものとする。


(施策の実施状況等の公表)
第20条 知事は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。


(苦情処理等)
第21条 府は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策についての府民又は事業者からの苦情の適切な処理に努めるものとする。
2 府は、前項の規定による苦情の処理に当たって、特に必要があると認めるものについては、京都府男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
3 府は男女共同参画の推進を阻害する行為に係る府民又は事業者からの相談について関係機関と協力して適切に対応するため、相談体制の充実その他の必要な措置を講じるものとする。


   第3章京都府男女共同参画審議会

(京都府男女共同参画審議会)
第22条 第7条及び前条第2項に規定する事項のほか、知事の諮問に応じ男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を行わせるため、京都府男女共同参画審議会(以下「審議会」という)を置く。
2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画の推進に関する事項について、知事に建議することができる。
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 男女のいずれか一方の委員の数は委員の総数の10分の4未満であってはならない
5 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。
6 委員の任期は2年とするただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。


   附則
 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条、第21条第2項及び第22条の規定は、平成16年6月1日から施行する。

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